認可外保育施設について
認可外保育施設とは、児童福祉法39条第1項に規定する保育を目的とする施設であって、児童福祉法第35条第4項の認可を受けていない保育施設(認可を取り消されたものを含む)を言います。
県では、国が定める認可外保育施設指導監督基準に基づき、長崎県認可外保育施設指導要綱を定め、認可外保育施設へ立入調査、指導を行っています。
認可外保育施設指導監督基準 | |
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保育従事者数 | おおむね児童福祉施設最低基準に定める数以上であること |
有資格職員数 | 保育に従事する者のおおむね1/3(保育に従事するものが2人以上の施設にあっては1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること |
保育室等の面積 | (全児童) 保育室:1.65平方メートル/人 |
(参考)児童福祉施設最低基準 | |
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保育士数 | 乳児:3人に1人 |
1、2歳児:6人に1人 | |
3歳児:20人に1人 | |
4歳児以上:30人に1人 | |
ただし、常時2人以上配置すること | |
有資格職員数 | 原則、保育に従事する者は全て保育士の資格を有する者であること |
保育室等の面積 | (2歳未満児) 乳児室:1.65平方メートル/人 ほふく室:3.3平方メートル/人 |
(2歳以上児) 保育室:1.98平方メートル/人 遊戯室:1.98平方メートル/人 |
※上記のような施設とは別に、いわゆるベビーシッターなど、個人や民間事業者によるサービスもあります。
こうしたサービスを利用するに当たっての留意点を、厚生労働省がまとめていますので、参考にしてください。
「よい保育施設の選び方十か条」(厚生労働省ホームページへ移動します)
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省のホームページに移動します)