児童虐待防止

なくそう!子ども虐待
子どもの泣き声が聞こえませんか?
大きなどなり声が聞こえませんか?
あなたの通告が支援の入口になります。
子ども虐待かな?と思ったら迷わず連絡

子ども虐待に関する相談・通告は、お住まいの市町もしくは児童相談所にお願いします。

ただし、命に関わる一刻を争う場合には、110番(警察)に通報を。

児童虐待とは?

児童虐待は以下のように4種類に分類されます。

身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV) など

虐待としつけの違いとは?

虐待としつけの境界は必ずしも明確ではありません。

「ちょっとおかしいな。」「行き過ぎではないかな。」と思われる扱いを受けている子どもを見たとき、それが虐待なのかしつけなのか迷ってしまうことがあると思いますが、

通常のしつけ、体罰の程度を超えている。
反復的・継続的である。

と思われる場合には虐待と考えてよいと思います。
大切なのは、子ども自身が苦痛を感じているかどうかで判断することです。親はしつけのつもりであっても、子ども自身にとって有害な行為であれば虐待といえます。
「虐待かどうかはっきりしない。」「虐待といってよいか自信がない。」とためらっているうちに手遅れになることもあります。
「虐待かどうか」にこだわるよりも、その子どもと家庭が、何か援助を求めているのではないかと考えることが大切です。
児童虐待は本人や保護者からのSOSでもあるのです。

虐待ではないかと疑われるとき、発見したときは?

ためらわず、市町の児童福祉担当課、児童相談所に相談・通告してください。
問題が深刻にならないうちに解決するには、早い時期から専門的な機能を持った機関が支援を行うことが必要です。
相談・通告したことが親に知られるのでは?
誰から相談・通告があったのかについては固く秘密を守ります。

虐待でなかったらどうしよう?

虐待であるかどうかの判断は、相談・通告を受けた機関がすることになっています。 調査の結果、たとえ虐待の事実がなかったことがわかっても、そのことで責任を問われることはありません。 少しでも気がかりなことがあればご相談ください。

わずらわしい手続きがあるのでは?

相談・通告は、電話でも手紙でも結構です。決まった書式などはありません。

県内市町の児童虐待に関する相談・通告先

市町の児童相談窓口ページをご覧ください。

市町の児童相談窓口ページへ

児童相談所

長崎こども・女性・障害者支援センター

【所在地】  〒852-8114 長崎市橋口町10-22
【電話】 095-844-6166
【管轄】 長崎市、島原市、諫早市、大村市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、西彼杵郡(長与町、時津町)、南松浦郡(新上五島町)

佐世保こども・女性・障害者支援センター

【所在地】  〒857-0034 佐世保市万徳町10-3
【電話】 0956-24-5080
【管轄】 佐世保市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町)、北松浦郡(小値賀町、佐々町)

※「189(いちはやく)」にかけるとお近くの児童相談所へ繋がります。

詳しくは児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」のページをご覧ください。

児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」ページへ

その他、県による児童虐待への取組みなどについては長崎県公式ホームページをご覧ください。

長崎県公式ホームページへ

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