
お知らせ・新着情報
【おしらせ】児童救済基金をご存知ですか
【2019年04月08日|長崎県】
被災児童(未就学児~大学生等)への救済制度
台風や水害などの自然災害や火災によって、保護者を亡くした児童や、住家を失った児童へ、学資金などが支給されます。
詳しくは、お住まいの市役所、町役場までおたずねください。
1.申請について
・被災時に児童の保護者が長崎県内に居住していた場合に限り、申請できます。
・申請は、世帯単位で行ってください。
・異なる救済金(学資金と修学旅行資金など)についても、同時に申請できます。
・修学旅行資金と就職支度金については、被災の翌年度であっても申請できます。
2.添付資料について
・被災証明は、原則として消防署の証明としますが、これに基づく市町長の確認証明でも可能です。
・小、中学生については、在学証明書の添付は必要ありません。
・修学旅行証明や、就職証明については、学校長名で証明を出してください。(様式は任意)
3.救済金の給付対象及び種類と額
救済金の種類と額一覧(下記画像をご覧ください)
4.申請様式について
申請様式(下の緑のホームページボタンから)