認可外保育施設について

認可外保育施設とは、児童福祉法39条第1項に規定する保育を目的とする施設であって、児童福祉法第35条第4項の認可を受けていない保育施設(認可を取り消されたものを含む)を言います。
県では、国が定める認可外保育施設指導監督基準に基づき、長崎県認可外保育施設指導要綱を定め、認可外保育施設へ立入調査、指導を行っています。

認可外保育施設指導監督基準
保育従事者数 おおむね児童福祉施設最低基準に定める数以上であること
有資格職員数 保育に従事する者のおおむね1/3(保育に従事するものが2人以上の施設にあっては1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること
保育室等の面積 (全児童)
保育室:1.65平方メートル/人
(参考)児童福祉施設最低基準
保育士数 乳児:3人に1人
1、2歳児:6人に1人
3歳児:20人に1人
4歳児以上:30人に1人
ただし、常時2人以上配置すること
有資格職員数 原則、保育に従事する者は全て保育士の資格を有する者であること
保育室等の面積 (2歳未満児)
乳児室:1.65平方メートル/人
ほふく室:3.3平方メートル/人
(2歳以上児)
保育室:1.98平方メートル/人
遊戯室:1.98平方メートル/人

※上記のような施設とは別に、いわゆるベビーシッターなど、個人や民間事業者によるサービスもあります。
こうしたサービスを利用するに当たっての留意点を、厚生労働省がまとめていますので、参考にしてください。

「よい保育施設の選び方十か条」(厚生労働省ホームページへ移動します)

ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省のホームページに移動します)

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